支払督促が来た場合の時効の援用

文責:所長 弁護士 石井浩一

最終更新日:2024年06月24日

1 支払督促が来ても時効の援用はできる

 何年も前に返済が滞ってしまった借金については、時効の援用を行えることがあります。

 時効が認められると、その借金の返済義務がなくなりますので、以後返済を行う必要がなくなります。

 この時効の援用ですが、裁判所から書類が届いてしまうともうできなくなると考えている方がいらっしゃいます。

 実際には、裁判所から支払督促や訴状が届いたとしても、時効の援用を主張することができます。

 他方で、裁判所から支払督促や訴状が届いたにもかかわらず、これを放置したままにしてしまうと、もはや時効の援用ができなくなってしまいます。

 ですので、支払督促等が届いたときは、時効の援用ができる最後の機会だと考えるといいかもしれません。

2 支払督促が届いたときの具体的な手続き

 支払督促に対しては異議を申し立てることができます。

 異議を申し立てると、通常の裁判に手続きが移行していきます。

 支払督促が届いた場合、速やかに対応しないと手遅れになってしまいますので、まずは異議申立てをすることが大事です。

 時効の援用をどのタイミングで行うかについて、明確なルールがあるわけではありません。

 ひとまず異議申立てを行い、通常訴訟に移行した後で、時効の援用をする旨主張書面を提出するということでもいいかと思います。

 支払督促に対する異議申立てをしつつ、債権者に対して直接時効の援用をする旨の内容証明郵便を送るということでもよいでしょう。

 時効の援用をした後、債権者側が時効の成立を争わない場合は、申立てが取り下げられてそのまま終了することが多いイメージです。

3 支払督促が届いたら速やかに弁護士に相談

 支払督促が届いたからといって時効の援用ができなくなるわけではありません。

 しかし、時効の援用ができる最後の機会と考えておくべきであり、速やかに対応しなければ取り返しのつかない事態にもなり得ます。

 支払督促が届いたら対応を後回しにせず、速やかに弁護士に相談することが大事になってきます。

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