【東京での時効のご相談】

このような借金について、時効の援用をお考えの方は当法人にご相談ください。弁護士が借金の状態を確認して見通しをご説明させていただきます。

【適切に対応するために】

時効の援用に失敗することで不利益が生じることも考えられます。このような事態にならないように、まずは借金のお悩みに詳しい弁護士までご相談ください。

【当法人について】

当法人がお客様のご満足のためにしている取り組みや、当法人の強みなどをご紹介いたします。時効の援用について弁護士へのご相談をお考えの方はご覧ください。

【連携について】

異なる分野の専門家同士が連携することにより、お客様の満足度向上に努めています。当法人と他の専門家との連携について、詳細はこちらをご覧ください。

【時効援用と各士業について】

時効の援用ができるのは弁護士だけではないため、どこに依頼するべきか迷われる方もいらっしゃるかと思います。こちらをご参考にして、ご検討ください。

【まずは電話相談から】

事務所にお越しいただく前に、お電話で弁護士にご相談いただくことも可能です。こちらでご説明しておりますので、ご自宅等からのご相談をお考えの方はご覧ください。

【当法人からのご挨拶】

当法人がどのような事務所かを知っていただく際のご参考にしていただけるかと思います。時効の援用について弁護士をお探しの方はこちらもどうぞご覧ください。

【ご依頼中の安心のために】

お客様相談室という機関をご用意し、お客様に安心してご利用いただける環境づくりに努めています。お客様相談室の詳細はこちらからご覧いただけます。

【借金への対応を得意としています】

当法人には、時効の援用を得意とし、借金のお悩み解決方法に詳しい弁護士がいます。お困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。

【当法人のスタッフ】

スタッフは、弁護士とともに、お客様のお悩みがスムーズに解決するよう対応させていただきます。こちらから当法人に所属するスタッフの情報をご覧いただけます。

【お問合せ方法】

当法人へのお問合せ方法には、フリーダイヤルとメールフォームの二種類があります。フリーダイヤルは、平日21時、土日祝18時までお電話いただけます。

時効の援用にかかる期間

文責:所長 弁護士 石井浩一

最終更新日:2024年09月03日

1 消滅時効援用の手続きの流れ

 債務整理の分野における時効の援用とは、消費者金融やクレジットカード会社に対する負債について、消滅時効を援用して負債の消滅を主張する手続をいいます。

 この消滅時効の援用手続きは、①債権調査、②消滅時効援用通知を内容証明郵便で発送、という流れで行うことになります。

 すなわち、弁護士に依頼して時効援用の手続きを行う場合、①債権調査にかかる期間と、②内容証明郵便の発送にかかる期間を合わせた期間が時効援用にかかる期間ということになります。

 

2 債権調査にかかる期間

 時効援用手続きにおける債権調査というのは、具体的には、消滅時効期間が経過しているかどうかの調査ということになります。

 消滅時効期間が経過していなければ、②の内容証明郵便の発送に進むことはできず、債務整理を検討することとなります。

 この債権調査にかかる期間は、弁護士に時効援用手続きを依頼した時点でどの程度の資料が存在するかどうかによって決まります。

 この点、依頼者の方のお手元に債権者から届いた督促状等があり、債権の内容(契約日、契約金額、残元金、貸付利率、最終取引日、期限の利益喪失日など)が詳細に記載されていれば、その督促状等および依頼者の方のご記憶のみで消滅時効期間経過の有無を判別できることがほとんどですので、債権調査にはほとんど時間はかかりません。

 他方、信用情報程度の資料しかない場合は、債権者に対して債権の情報を照会し、債務名義の有無の確認を行う必要がありますが、業者によっては照会に対する回答(債権調査票)が届くまでに1か月以上かかることもありますので、そのような業者が対象の場合、債権調査に1か月以上かかることになります。

 なお、多くの業者は通常2~3週間程度で債権調査票が届きますので、債権調査にかかる期間は2~3週間程度が通常ということになります。

 

3 内容証明郵便の発送にかかる期間

 債権調査を行い、消滅時効期間が経過していることが確認できたら、消滅時効援用通知の発送を行います。

 この援用通知は内容証明郵便を利用して行います。

 具体的には、①通知文の作成、②内容証明郵便での発送、③配達証明書の返信という流れになりますが、通常であれば、①から③までの過程で必要な期間は2週間程度になります。

 

4 費用の準備

 なお、弁護士が依頼を受けて消滅時効援用の手続きを進める場合、まず、依頼者の方に費用を準備いただくことになります。

 時効援用手続きの場合、委任契約時に費用全額のご準備が可能な方も多いですが、分割の場合は、弁護士はまず債権調査を行い、費用の積立が完了した段階で内容証明郵便の発送に着手することになります。

時効について相談する際の弁護士の選び方

文責:所長 弁護士 石井浩一

最終更新日:2024年10月10日

1 時効の援用は弁護士なら誰でもできるか

 時効の援用の手続自体は、相手方に対して内容証明郵便を送るというものなので、弁護士であればできないということはないでしょうし、そもそも弁護士に頼まず自分自身で行うこともできる手続きではあります。

 しかし、時効の援用手続をすべきタイミングや、仮に時効が成立しなかった場合にどうすべきか、ということまで見据えて考えると、やはり時効の問題や借金の問題に習熟した弁護士に依頼する方が望ましいといえます。

 

2 適切なタイミングで手続を行えるか

 昔借りた借金について時効が成立するかもしれない、というとき、特にそれ以上考えることなく時効の援用手続きを行ってしまうのは少々危険です。

 時効が成立すればもちろんいいのですが、時効が成立しなかった場合には、それ以降支払いを求める連絡が続いてしまうことになるのが通常です。

 直近では督促が届くこともなくなっていたという場合には、時効の援用をしたことで寝る子を起こすようなことにもなりかねません。

 また、もう少しすれば時効期間が経過していたかもしれないのに、早まって援用手続をしてしまったために、債権者が時効の成立を阻止する手立てを講じてきた、というケースもあります。

 ですので、時効の援用を行うタイミングはよく考える必要があります。

 時効の問題、借金問題を普段から取り扱っていない弁護士だと、この辺りの感覚があまりないということもあり得ますので、注意が必要です。

 

3 時効が成立しなかった場合の対応

 時効の相談をしたけれども時効にならなさそうだという場合や、手続を行ってみたけれども時効が成立しなかったという場合、当然、その後どうするかという話になってきます。

 借金の問題をきちんと解決するのであれば、一括で支払う、分割で支払う、法的整理を行う等の方針を決定する必要があります。

 一括で支払う場合は別として、分割払いや法的整理を行うという選択をする場合は、弁護士に依頼しての債務整理手続となるのが通常です。

 時効の援用だけはやるけれども、債務整理手続はやっていないという弁護士に依頼してしまうと、債務整理をすることになった場合に再度別の弁護士に依頼しなおさないといけません。

 そうした煩雑さを回避するためにも、時効の相談をする場合はいざという時の債務整理手続にも慣れた弁護士を探すことが大事です。

時効の相談で必要となる資料

文責:所長 弁護士 石井浩一

最終更新日:2024年11月19日

1 時効の相談を申し込むきっかけ

 時効の相談とは、ずいぶん前に返済をストップしていた借金等の負債について、消滅時効を援用して負債を消滅させることはできるかという内容の相談になります。

 このような相談を検討するきっかけとしては、いくつかのパターンがあります。

 まず、一番多いものとしては、借り入れをしていた業者またはその保証会社、それらの業者から債権を譲り受けた債権回収会社といったところから、督促状等の書面が届いたというケースがあります。

 それらの業者が裁判所に支払督促や訴訟を提起し、裁判所から訴状等の書類が届いたという場合もこれに含まれます。

 次に、クレジットカード等の申し込みをしたものの審査に落ち、信用情報を取り寄せて確認してみたところ、事故情報が登録されていたというケースがあります。

 三番目に、督促状等が届いただとか審査に落ちたといった事情は特にないものの、はるか昔に返済をストップしていた借り入れがあるため、時効の援用ができるのではないかと相談を申し込んでみたというケースです。

 

2 時効の相談で必要になる資料

 ご相談の際には、債権者と債権の内容が特定できる資料が必要となります。

 通常の場合、消滅時効の援用の意思表示は、対象となる負債(債権)を特定し、その債権の債権者に対して内容証明郵便を送ることで行うためです。

 債権者から督促状が届いたり、債権者が提起した訴訟の訴状が裁判所から届いたりしたケースでは、それらの書類を見れば債権者も債権も特定できます。

そのため、相談の際はそれらの書類を持参いただくことになります。

 クレジットカード等の審査に落ちたため信用情報を取ったところ、事故情報が登録されていたというケースでは、その信用情報があれば少なくとも債権者(債権譲渡が行われている場合は旧債権者)を特定できますし、債権内容もある程度は特定できます。

 そして、それが分かれば、当該債権者に照会することによって、より詳しい債権の内容や新債権者(債権を譲り受けた業者)も特定することができます。

 そのため、相談の際は資料として取得した信用情報を持参いただくことになります。

 督促状等が届いたとか審査に落ちたという事情はないものの、はるか昔に返済をストップしていた借り入れがあるため相談を申し込んだというケースでは、債権者を確実に特定することができない場合もあるかと思います。

 その場合には、信用情報を取得し持参いただく必要がございます。

 債権者を確実に特定できるのであれば、当該債権者に照会をして債権の現状を特定できますので、資料はなくても大丈夫ですが、その場合でも、実はすでに完済していたなどの勘違いもあり得ますので、同様に信用情報をお取りいただいてからご相談にお越しいただくとよいと思います。

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東京で消滅時効の援用をしたいとお考えの方

返済をしないまま、長い間放置してしまった借金について、債権者からの連絡も特になかった場合、そのまま返済をしなくてもよくなることがあります。
なぜなら、借金にも時効があり、消滅時効の援用をすることで、借金の返済を免れることができるケースがあるためです。
消滅時効の援用を行うには、まず、時効の期間がしっかりと経過しているかを確認することが大切です。
援用の意思表示をしたものの、時効の起算日を間違えていたり、時効が更新されていた等の理由で、実際は時効が成立していなかったという場合には、結果として債権者に債務の存在を知らせてしまい、かえって返済を要求されてしまうことになってしまいます。
このように、時効が成立しているかは慎重な判断が求められます。
本当に時効が成立しているかどうか、消滅時効の援用が可能かどうかについて、ご自分で判断することは難しい場合がありますので、まずは弁護士にご相談ください。
当法人では、消滅時効など借金の問題を得意とする弁護士がご相談を承ります。
まずは電話相談・テレビ電話相談から始めていただくこともできますので、お気軽にご連絡いただければと思います。
ご来所いただく場合には、東京駅近くの事務所をご利用いただけます。
消滅時効など、借金に関するご相談は原則として相談料無料でお受けしていますので、東京で消滅時効の援用をお考えの方は当法人までご相談ください。

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